現在の天皇陛下は「第126代」の天皇とされている。
天皇の“公式の代数”はもちろん「皇統譜」に基づく。
その皇統譜は政令である「皇統譜令」(昭和22年5月3日)による。ところが、その皇統譜令の第1条は以下のような条文になっている。
「この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、
当分の間、なお従前の例による」つまり、大幅に旧皇統譜令(大正15年、皇室令)及び
同令施行規則(同年、宮内省令〔勅裁省令〕)に依拠していることになる。いずれにせよ、天皇の公式の代数は皇統譜令に
法的根拠を持つ「皇統譜」による。
では、皇統譜上の代数が定まった経緯は
どのようなものだったか。およそ以下の通り。①明治3年に、次の3代の天皇が追加された。
・弘文(こうぶん)天皇(大友皇子、第39代)
・淳仁(じゅんにん)天皇(第47代)
・仲恭(ちゅうきょう)天皇(第85代)歴史上、淳仁天皇は「淡路廃帝(あわじはいてい)」、
仲恭天皇は「九条(くじょう)廃帝」などと呼ばれていた。
“廃帝”とは畏れ多いが強制的に地位を追われた天皇を指す。
しかし、即位の事実そのものを疑う理由はない。但し、弘文天皇については即位された事実はなかったと
考えられる(詳しくは拙著『日本の10大天皇』第4章参照)。②明治44年に、南北朝時代の南朝と北朝の
どちらを正統と見るかという論争が政治問題化し、
明治天皇ご自身の勅裁という形式によって、
南朝が正統とされた(但し、明治天皇ご自身の血統は北朝の系統)。
これによって、北朝の天皇が外され、南朝の天皇だけが
歴代に数えられることになった
(但し、北朝の天皇も皇霊祭祀の対象から
除外されることはなかった)。③大正15年に、南朝の長慶(ちょうけい)天皇(第98代)の
即位の事実が(主に八代國治〔やしろ・くにじ〕博士の
研究により)史料上、確かめられたので、
新たに歴代に加えられた。なお、神功(じんぐう)皇后
(第14代・仲哀〔ちゅうあい〕天皇の皇后)は
古代の文献でも「天皇」として扱う例がいくつもあったが
(日本書紀は天皇とはしないが、ほとんど天皇に
準じた異例の扱い方)、天皇と認めないことになった。以上の経緯によって皇統譜上の歴代天皇の代数が固まり、
今上(きんじょう)陛下は「第126代」とされることになった。なお、ここで紹介した制度的経緯とは別に、
歴史学上の議論が自由闊達(かったつ)に行われるべきことは、
改めて言うまでもない。私自身も、例えば皇統譜における弘文天皇の位置付けを
国民の一人として尊重しながら、史実として即位は
なかった点について、自らの学問的見解を
曖昧にするつもりはない。【高森明勅公式サイト】
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