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倉持麟太郎
2022.3.19 18:45

立憲主義と人権保障のために緊急事態条項を@横大道先生と『クソすば』

今週のクソすばは、4月からアイルランドに旅立つ慶応大学の横大道聡教授をゲストに、『緊急事態の法と法の緊急事態』をお送りしました。

 

まずそもそも「緊急事態条項=独裁」みたいな第二次世界大戦ナチスのようなイメージから派生して、左翼の自民党改憲草案批判に結実した「緊急事態条項」のイメージがあまりに偏っています。

戦後世界は緊急事態にどうやって人権保障や三権分立を守るかという知の蓄積をしています。

その結果、現在では世界の90%以上の国が「憲法で」緊急事態条項を有している。しかもその内容は、緊急事態でも「逸脱できない権利」を定めるデロゲーション条項や、国会や裁判所の権限をしっかりと定めておくというもの。

またこのデロゲーション条項と一般・平時のときの「制限条項」=公共の福祉とは厳格に分けて考えねばなりません!このあたりが目からうろこで非常に面白いし、なんでもかんでも「公共の福祉」でいけるとする日本の法律界隈の考え方の根本的な問題です。

 

こから転じて、ロックダウンは憲法改正しなければできないはずだ、というロジックにつながっていきます。

 

左翼&”自称リベラル”がさらにおかしいのは、自民党の緊急事態条項は批判するくせに特措法の緊急事態宣言は出せ出せという倒錯感。中身をみたら自民党の改憲草案の方がマシ(もちろん自民のもひどいんだが)という始末。

真に立憲主義を貫徹するリベラルこそ憲法改正論議の中で緊急事態条項をぎろんすべし!自民の議論もまやかし!真の議論をしましょう。

 

このあたり、5月3日の道場の予習にもなりますので、是非ご覧ください!!

今日は卒園式で謝恩会も幹事やって疲れ切った倉持より。

動画はコチラをクリック

https://youtu.be/5d-2xkykgv0

倉持麟太郎

慶応義塾⼤学法学部卒業、 中央⼤学法科⼤学院修了 2012年弁護⼠登録 (第⼆東京弁護⼠会)
日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事。東京MX「モーニングクロ ス」レギュラーコメンテーター、。2015年衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で参考⼈として意⾒陳述、同年World forum for Democracy (欧州評議会主催)にてSpeakerとして参加。2017年度アメリカ国務省International Visitor Leadership Program(IVLP)招聘、朝日新聞言論サイトWEBRONZAレギュラー執筆等、幅広く活動中。

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