11月30日に再開した、目先だけの皇族数確保を取り繕おうとする
政府の有識者会議では、未婚の女性皇族がご結婚後も
皇族の身分にとどまられる一方、配偶者やお子様は国民のままとする
プランの困難さが、事務方から指摘されている。「女性皇族の配偶者や子供が皇族の身分を保持しない場合の
政治活動や職業選択の自由について『制約することは困難ではないか』」と
(産経新聞12月1日付)。これは私がかねて指摘して来た点だ。
女性皇族がご結婚後も皇族として皇室に残られるなら、
その配偶者やお子様も当然、皇族の身分を取得される
制度でなければならない。又、旧宮家系国民男性(あるいは国民の中の皇統に属する男系の男子)の
養子縁組についての問題点として、「養子になりうる者と国民の間の平等感」(同)
が報告されている。これは、ヒアリングに応じた憲法学者の宍戸常寿東大大学院教授が言及された、
「門地による差別」に当たり憲法違反、との批判を念頭に置いていることは明らかだ。ところが清家篤座長は、わが国以外で、一夫多妻を前提とせずに
君主の地位継承を「男系男子」に限定している、ほとんど世界で
唯一の例外と言える、君主が政治権力を握る人口4万人程度のミニ国家、
リヒテンシュタインでの「養子を“そのまま”継承者にする」
制度を参考にしたいらしい。大丈夫なのか、このような座長で。
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