立憲民主党の津村啓介衆院議員。
現在の国会で、皇室に最も深く関心を寄せる政治家の1人だろう
(勿論、具体的な考え方では私と食い違う部分もあるが)。国会の場で、旧宮家案が憲法違反の「門地による差別」に当たる
可能性を、誰よりも早く指摘されたのは、恐らく同議員ではあるまいか。
去る2月26日、衆院予算委員会・第1分科会で、「憲法上、門地による
差別に反しない形で、旧宮家系国民男性が皇籍を取得する方法は
あり得るのか」という趣旨の質問を、繰り返しされている。この時、政府から明確な答弁は得られなかった
(そのような方法があり得ないことは、もとより政府は先刻承知だろうが)。
しかし、5月10日の皇位の安定継承を目指す有識者会議の第4回会合で、
憲法学者の宍戸常寿氏(東京大学法学部教授)と大石眞氏(京都大学名誉教授)
が揃って問題視された点を、国会において“先行して”指摘された事実は、
高く評価されるべきだろう(宍戸氏は、国民一般から皇族ではない
皇統に属する男系の男子を別の扱いすること、
及びその中から更に旧宮家系だけ別の扱いをすることの
“二重”の「差別」にも、触れておられるが)。同議員が、皇位継承問題といかに真剣に向き合っておられるかを、
如実に示した出来事と言える。
なお、同議員の指摘について、以下のような言及がある。
「津村議員の指摘は『君臣の別』を巡る問題の現代版と
評すべきものであるが、旧宮家末裔に皇籍を付与すべきといふ
民間の議論においても、皇室と男系で繋がる旧宮家末裔の男子は
皇位継承資格を潜在的に有してゐると説かれるばかりで、
管見の限り、津村議員の指摘をクリアする法理は提示されてゐない」
(金子宗徳氏、『国体文化』4月号)と。確かにその通り。
現在の憲法学界を代表し得る宍戸・大石両氏の指摘によって、
そのことは更に動かし難いものになったと言えよう。
同議員の更なるご活躍を期待したい。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ