中国の欺瞞が国家安全法の運用に見え隠れする@東洋経済オンライン】
東洋経済オンラインに、去る8月10日の周庭氏やジミー・ライ氏らの逮捕を通じて、中国政府のいう「法の支配」がどれだけ欺瞞的であり、また、国家安全法及びその運用が近代立憲民主主義が掲げる「法の支配」において備えるべき法の要求をほぼ”すべて”欠いているということについて書きました。
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中国のような「人の支配」の主体たる人ないし集団の権力の万能性と責任を隠蔽・追認するために纏う「偽物の法の支配」は、人の支配を超えそれと対置される真の法の支配の敵です。日本政府及び日本社会は国際社会というコミュニティの住人であり普遍的価値に真にコミットする者の責任として国際社会に向けて明確に発信すべきであり、これができるかどうかは、合わせ鏡のように我が国の「法の支配」の“本気度”が問われていると考えています。
融通無碍な憲法・法律解釈、権利の“萎縮”そっちのけのコロナ禍における法の根拠なき「自粛要請」などの無法の限りを見ると、我が国の法の支配には国際社会に胸をはってそれを守るよう主張できるほどの「廉潔性」はないかもしれませんが、それならば隣人の人権や法の支配の蹂躙を前に、我が国のお粗末なそれを省みアップデートの機会にすればよいのです。
国際的にはIPAC(国際対中列国議員連盟)、国内でも超党派議連としてJPAC(対中議員連盟)が設立され、さらに、民間からも声が上がりつつあります。具体的提案としては、国境を越えて人権侵害には我が国としての制裁措置をとれるグローバル人権法の制定、香港からの人の受け入れ(ライフボート政策)、中国政府への捜査共助の停止、国会全会一致の非難決議、そして民間の枠組みとして中国による人権侵害的なプロダクトの生産ライン(ウイグルなど)に対する人権デューデリジェンスガイドラインの作成・・・等々、やるべきこと、できることはたくさんある!
経済、政治、外交安保ではなく、今回は法律家として法の支配に限って割と学部生でも論じられるような点を論じましたが、あまりその点からの批判を目にしなかったのでフォーカスしてみました。是非、眠れない夜に、睡眠導入にどうぞ!!