皇室典範特例法5条に次のような規定がある。
「第2条の規定(天皇の退位及び皇嗣の即位ー引用者)
による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、
皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」これは一体、何を規定しているのか?
「皇室典範に定める事項」とは何か?
実は皇室典範において、「皇太子」と皇太子でない
「皇嗣」の待遇上の違いを規定しているのは、
1ヵ所しかない。以前にも紹介した11条2項、つまり皇籍離脱についての
規定だ(17条1項の摂政就任の順序については待遇の差を
生じない)。“直系”の皇太子(及び皇太孫)だけは、例外として離脱の
可能性が全否定されていた。
この点が、皇太子(及び皇太孫)でない“傍系”の皇嗣とは
大きく異なっていた。
皇室典範では、伝統を踏まえて、皇位継承について「直系主義」
が採用された為だった。従って、特例法で“敢えて”上記のような規定を設けなければ、
秋篠宮殿下に皇籍離脱の可能性を法的に残してしまう。
それを避けるべく、同規定が加えられることになった。
逆に言えば、こうした規定がことさら必要だったのは、皇室典範自体は原則として、直系の皇嗣で“ない”場合、
たとえ皇嗣であっても、皇籍離脱の可能性を全ては
排除していないことを意味する。皇位継承における直系の“重み”を銘記すべきだろう。
【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ
前の記事へ皇位継承の「直系」主義
皇統問題「棚上げ」シナリオ次の記事へ