政府が、一部で根強く唱えられていた、旧宮家系国民男性に
新たに皇籍の取得を可能にする制度改正案を、結局は採用しない
ことにしたらしいのは、皇室典範の基本的な考え方に照らして、
当然だったと言うべきか。同15条には、次のように規定している。「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び
皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」と。これは、皇籍離脱した旧皇族とその子孫を含む「皇族以外」の人物が、
「婚姻」という人生の一大事を介することなく皇族になる可能性を、
全面的に否認したもの。その趣旨については、現在の皇室典範制定に当たり、
法制局(内閣法制局の前身)がまとめた「皇室典範案に関する想定問答」に、
以下のようにある。「(本条の立法理由は)臣籍(しんせき)に降下したもの及び
その子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得する
ことがない原則を明らかにしたものである。
蓋(けだ)し、皇位継承の純粋性(君臣の別)を保つためである」と。政府が自ら、この「原則」を敢えて踏み外すような選択は、
出来なかったということだろう。【高森明勅公式サイト】
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