国家は緊急事態を百パーセント避けることは出来ない一方、
立憲主義はあくまでも守り抜かねばならない。
そこで、憲法それ自体の中に予め緊急事態に対処する場合の
例外的な規定を盛り込む必要が生まれる。
いわゆる緊急事態条項がそれだ。しかし、同条項は政府への権力の集中と国民の権利の制約を
「正当化」するだけに、一歩運用を誤ると、立憲主義が破壊される
危険を伴う。
帝国憲法にも、緊急事態条項があった。
例えば、その緊急勅令(8条)を巡り同憲法の伊藤博文名義の
半官半民の注釈書『憲法義解』の中で、“特に”以下のような言及があった。「もし政府にしてこの特権に託し、容易に議会の公議を回避するの方便となし、
また以て容易に既定の法律を破壊するに至ることあらば、憲法の条文は
また空文に帰し、一(いつ)も臣民(しんみん)のために保障を為(な)す
こと能(あた)はざらむとす。
故に本条はまた議会を以てこの特権の監督者たらしめ、緊急命令を事後に
検査してこれを承諾せしむべきことを定めたり」と。
今般のコロナ特措法の場合、「議会を以てこの特権の監督者たらしめ」
“ない”ルールになっている。
伊藤博文も呆れるのではないか。【高森明勅公式サイト】
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