帝国憲法には勿論、「非常事態条項」があった。
8・14・31・70条がそれだ。
例えば、「緊急勅令」について定めた8条には次のようにあった。
「天皇は、公共の安全を保持し、又は其(そ)の災厄を避くる為、
緊急の必要に由(よ)り、帝国議会閉会の場合に於(おい)て、
法律に代(かわ)るべき勅令を発す。
此(この)の勅令は、次の会期に於て帝国議会に提出すべし。
若(もし)議会に於て承諾せられざるときは、政府は将来に
向(むけ)て其の効力を失うことを公布すべし」
(原文はカタカナ。句読点も追加した)
条文上、主語は「天皇」で、呼称も「勅令」ながら、
その実態は現在の“政令”に近いと考えてよいだろう。
議会が普通に「勅令」を否決できるルールになっていたのも、
見落とせない。通常は、実質的に議会の議決で成立した法律
(憲法の条文では議会の「協賛」)よりも“下位”にあるべき勅令に、
帝国議会閉会中に緊急事態が起こった場合に限り、
法律と同等の効力を持たせることが、非常手段として“例外的”に認められた。しかし、緊急勅令は直近の議会で審議され、もし「承諾」
されなければ直ちに効力を失うとされていた。
実例としては、関東大震災(大正12年)や金融恐慌(昭和2年)
の際に発された。もとより、選挙制度や議会の構成その他の限界はあったが、
少なくとも、事後であっても議会の承諾を“不可欠”としている
点では、国会の関与を全く排除した今般のコロナ特措法と比べて、
制度の枠組みとして遥かに健全なルールになっていたと言える
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