古代日本の基本法だった大宝律令・養老律令には、
唐の律令には無かった「女帝」の規定がわざわざ
追加されていた(「継嗣令」皇兄弟子条)。歴史上の事実としても、よく知られているように10代8方の
「女帝(女性天皇)」が実在した(シナの場合は則天武后が
ただ1人の例外的な女帝だった)。我が国に女性天皇を頑なに排除するという伝統は、
(シナとは異なり)元々存在しなかった。
にも拘らず、明治の皇室典範で“初めて”皇位継承の資格を
「男系男子」に限定する。
これは何故か。その背景の1つに、やや意外に感じられるかも知れないが、
当時の“ヨーロッパ文明の摂取”という時代潮流があったと考えられる。
その頃には、ヨーロッパのフランク時代のゲルマン部族法『サリカ法典』
に由来する、王位継承資格を「男系男子」に限定する方式を採用して
いた国々があった(スウェーデン、ベルギー、イタリア、プロイセン等)。明治の皇室典範の起草に関わった柳原前光の草案の欄外に、
「男系男子」限定の根拠として、そうした国々の国名が記されていた。
ヨーロッパ各国からの影響は明らかだ。
勿論、現代のヨーロッパでは継承資格を「男系男子」に限定している
君主国は無い(唯一の例外は人口が僅か3万人程のリヒテンシュタイン公国)。今も「男子」優先を維持しているイギリスやデンマークでも、
女王が即位されているのは周知の通り。
明治日本が手本にしたヨーロッパ各国は、時代の進展に対応して
すっかり様変わりした。
しかし我が国では、“側室不在=非嫡出継承の否認”へと前提条件が
激変しても、「男系男子」限定が現在の皇室典範にもそのまま
残っている。旧時代のヨーロッパのやり方にいつまでも拘泥していないで、
自国の伝統を振り返るべき時期ではないか。
少なくとも、皇室の存続を犠牲にして迄、ゲルマン部族法の
サリカ法典に忠誠を尽くす理由は、どこにも無いはずだ。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ
前の記事へ新年一般参賀に上皇陛下のお出まし
男子優先から長子優先へ次の記事へ