先日、国会改革等について法制局の方と議論していたときに、憲法53条の臨時国会の召集について、横畠内閣法制局長官のトンデモ答弁に遭遇しました。
憲法53条には「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定されており、4分の1以上の議員からの要求があれば、臨時国会を召集するのは義務である。しかし、内閣はこの4分の1以上の要件を満たした臨時国会開催要求に、まったく応えていない。
この点を、少数議員の立場で臨時国会を召集しないのは53条違反ではないかという訴訟を提起している立憲民主党の高井たかし議員が内閣法制局にこれは法的義務ではないのかと質問した。
これに対して横畠内閣法制局長官は
「……憲法第五十三条後段の規定がまさに憲法に規定されている義務ということができるのではないかというふうにお答えしたわけで、私自身、法的義務であるという言い方をしたことはございません。……あえて申し上げれば、……それに違反した場合に何か法的責任が生じると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかったということでございます。」
「先生、裁判もされているというこでございますれば、それは裁判所の判断というものもあろうかと思いますので、今ここで私どもの法的責任か政治的責任か等々のことについて申し上げることは差し控えたいと思いますが、憲法自身には、その法的効果について何も規定がないということは事実でございます。」(198-衆議院内閣委員会:令和元年5月29日)
すなわち、事実として、字面としては憲法に「義務」と書いてあるが、それは法的責任ではない!なぜなら、違反したときの効果が憲法に書いてないからだ、と横畠長官長官は述べたのだ。
これはすごい、酷い。表現の自由も、プライバシーも、信教の自由も、職業選択の自由も、これは字面では権利として書いてあるが、これを侵害したときの効果が書いて無ければ、法的責任ではない、と言っているということだ。
憲法を紙屑にする融通無碍な解釈はここまできてるのだと、頭がクラクラしてきました。
憲法改正についても皇室制度についても真面目に取り組まない政権や議会にはもう任せていられません。自分たちで議論するしかない。
ということで、
明日6月8日14時~、自民党衆議院議員の中谷元氏をお招きして、第三回の「コクミンテキギロン」を渋谷COHSAで開催します。中谷議員は、16時30までみっちり参加者と議論するためにいてくれるそうなので、是非、直接安保法制成立のときの防衛大臣に、日米関係や憲法改正について、議論をふっかけにきてみませんか?!
そして9日日曜日は令和初のゴー宣道場。
立憲民主党も党としての打ち出しが大詰めだとかいう風の噂も…安定的な皇室制度を継承うための論点の整理と、おかしな立論に対するカウンターをきっちり学びたいです。
どちらも、会場でお会いしましょう。
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