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高森明勅
2019.5.29 06:00皇室

憲法2条のパラドックス

憲法第2条には以下のようにある。

「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した
皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と。

ところが、この条文は(文章自体としては特に問題はないが、実質的に)
明白な矛盾を孕(はら)む。どういうことか。

同条には、2つの要請が含まれている。

1、「皇位は世襲」であるべきこと。
2、皇位の世襲継承は「国会の議決した皇室典範の定める」ルールに従うべきこと。

だが、この2つが両立し得ない。
何故なら、「皇室典範の定める」ルールが、「皇位」の「世襲」を
維持困難にする内容になっているからだ。
すなわち、皇位の継承資格を(明治の皇室典範以来の)
「男系の男子」に限定しながら、その前提として欠かせない
側室による非嫡出の継承を認めて“いない”(明治典範は勿論、認めていた)。

つまり、皇位の世襲を望むならば、皇室典範の(今の)ルールに従ってはならず、
皇室典範のルールに従うならば、皇位の末永い世襲は断念する以外にない。
憲法第2条はこのようなパラドックスを抱えている。
しかし、同条の2つの要請のうち、どちらを優先すべきかは、
改めて言う迄もない。
当然、皇位の世襲だ。

ならば、同条の矛盾を解消し、同条“本来”の趣旨を貫徹する為に
なすべきことは、何か。
それは、ただ1つ。

皇室典範が定める継承ルールの“中身”を、
世襲の維持が可能になるように改めることだ。
令和最初のゴー宣道場、応募の締め切りは今日。
当日は道場終了後、拙著『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』
『上皇陛下からわたしたちへのおことば』のサイン会もやるつもり。
書店「読書のすすめ」の出張販売(道場支店?)で用意して戴けると有難い。
勿論、予め他の書店で求めて持参して貰っても結構。

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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