第2次世界大戦の敗戦国、ドイツ。
その「
即ち「
のに役立ち、かつ、
ある」(26条)
しかし、日本の憲法とは異なり、憲法施行後の改正で、
「男子に対しては、
民間防衛団における役務に従事する義務を課
(12a条1項=1968年6月に追加)
「
(87a条1項=
先の条文を残したまま、「軍隊」
“追加”されているのだ。
こう見ると、わが国の憲法9条1項も、
それ自体は、特に「軍隊」
と理解できる。
やはり憲法改正の“焦点”は2項(特に「戦力不保持」規定)だ。
第2次世界大戦の敗戦国、ドイツ。
その「
即ち「
のに役立ち、かつ、
ある」(26条)
しかし、日本の憲法とは異なり、憲法施行後の改正で、
「男子に対しては、
民間防衛団における役務に従事する義務を課
(12a条1項=1968年6月に追加)
「
(87a条1項=
先の条文を残したまま、「軍隊」
“追加”されているのだ。
こう見ると、わが国の憲法9条1項も、
それ自体は、特に「軍隊」
と理解できる。
やはり憲法改正の“焦点”は2項(特に「戦力不保持」規定)だ。