現在の国際法では「武力行使」は一般的に違法化されている。
だから、憲法9条1項は別に“特異”な規定ではない。
例えば、
「
国際紛争を解決す
これはわが国の憲法の9条1項の趣旨とほぼ重なる。
しかし、
「
「
「
従って、わが国の憲法9条2項以下に、
整合性に何ら不都合は生じない。
問題なのは、9条2項の「戦力不保持」規定。
これによって軍隊を保持できなくなる。
なお「交戦権」は、
よって同項での交戦権の否認は、
単に国際法の要請を“確認”
1項と同様、国防上の障害にはならない。
現在の国際法では「武力行使」は一般的に違法化されている。
だから、憲法9条1項は別に“特異”な規定ではない。
例えば、
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国際紛争を解決す
これはわが国の憲法の9条1項の趣旨とほぼ重なる。
しかし、
「
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従って、わが国の憲法9条2項以下に、
整合性に何ら不都合は生じない。
問題なのは、9条2項の「戦力不保持」規定。
これによって軍隊を保持できなくなる。
なお「交戦権」は、
よって同項での交戦権の否認は、
単に国際法の要請を“確認”
1項と同様、国防上の障害にはならない。