昭和から平成への改元。
元号法によれば、
しかし、
単なる「内閣の元号」
“大化”以来の「天皇の元号」
そこで元号法を制定した時に、
天皇の「ご聴許(
戴くべき事を唱えていた(
ところが、近く刊行された藤本頼生氏
『
にはこんな記述がある。
「
宮内庁長官を通じて天皇陛下に
そのため、
と。
かつて神社関係者は元号法制化の中核として努力された
(
その際に、
たとえ内閣に属する形になっても、
(私自身も当時、
あの時の願いは虚しく裏切られたのか。
神道政治連盟『御代替(
に関する記録』には次のような記述がある。
新元号「平成」
「全閣僚会議の了解があったところで、
皇居に急行し参内し、
「元号の決定にあたっては、
天皇に内奏し、
進めるべきであるとの主張
の参内によりぎりぎりの約束が果たされたと見られる
これらによれば、
概ねご聴許は戴いたと理解できる。
ところが、
以上とは矛盾する記述もある。
「天皇に内奏し、
閣議決定すべきところ、閣議決定ののち、
これでは事後報告であって、
ご聴許は無かった事になる。
編集上の杜撰の為、
極めて重大な事柄が曖昧になっている。
まことに残念。
しかるに、私が以前にも紹介した、
当時、
こうなっている。
「
…
(『
石原氏は、
だから、その証言は信憑性が高い。
天皇陛下にご報告したのが、
藤森昭一長官か、的場室長か。
情報に齟齬があるようだが、
的場氏が藤森氏に伝え、
(
解し得る。
いずれにせよ、石原証言を覆す確かな反証が現れるまでは、
次の元号が、国民生活への影響に配慮して、
“前倒し”
その場合、「ご聴許」
間違っても、
特定の“内閣(又は首相)
「天皇の元号」という本質が喪われないよう、