衆議院の解散。
北朝鮮を巡る緊迫した情勢下、
どこまで平和ボケなのか。
「
国民の安全より自らの権力を守る方が遥かに大切、
解散には7条解散と69条解散がある、
と言われている。
69条を根拠とした解散は理解しやすい。
内閣は、
信任決議が否決された場合、
衆議院を解散しないと、「
ところが7条は、
「衆議院を解散すること」
だから、
1つは、
もう1つは、
確かめる必要があれば、
殆ど無制限に解散権を行使できる、
現在の通説は後者。
民意による政治的争点の選択を、
首相の主導下で確保し、
責任を果たす為の手段という見方だ。
しかし、
天皇の国事行為は、一般に「形式的・儀礼的」な行為とされる。
例えば、
他の国家機関が実質的に決定した内容を、
天皇の歴史的、
あるものにする意味がある。
国事行為に「
それに実質的な「
ならば、その形式的・
内閣が「助言と承認」
それを根拠に解散“決定権”を主張し、
それを主張する為には、憲法上、別の根拠規定が必要だ。
しかし、
にも拘らず、
法的整合性より、
を優先している。
しかも、通説でさえ次のように戒めている。
「解散権は、内閣(
いちばん好都合な選挙時期を選択することを可能にし、
強力な武器とな
派閥的に濫用されないような政治的慣行の成
(伊藤正己氏ら)と。
私らは、その「濫用」
既に「
示され
との指摘がある。
果たして―。