昨日のブログで以下のようなことを述べた。
(1)
抵触すると見ることは出来ない。
(
(3)「退位する」
(4)従って、
憲法には抵触しない。
この(3)を更に補強しておく。
天皇の地位にある方が生前にその地位を退く「退位」が、
皇嗣が即位前にその立場を離れる「皇位継承順序の変更」
(
更に、
「摂政の設置」(
ところが現在の制度では、
決定される。
その皇室会議には、
皇族を代表して2名の皇族が(
(同第28条第2項)。
現在は、秋篠宮殿下と常陸宮妃華子殿下。
これらの方々が、
そうでなければ、皇族が国政事項に関与することになるからだ。
ならば、退位と皇位継承順序の変更などとの、
即ち、
このように退位自体が国政事項でなければ、
繰り返す迄もなく、
こんな自明の事柄を、改めて反復・強調しなければならないとは。
正直に言って、情けない。