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高森ウィンドウズ#326
『天皇のご意思と公的行為』
配信しました!
どなたも無料で
ご覧いただけます。
日本国憲法第4条に、次のようにある。
「天皇は、この憲法に定める
国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない」
国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない」
この条文を誤読し、
天皇は国事行為以外のことは
何もしてはいけない、
自分の意思で何かをやったら
憲法違反になると思い込んでいる人が、
知識人にまでいる。
そんなことを言い出したら、
天皇陛下の被災地訪問や園遊会等、
憲法に定められた国事行為以外の
「公的行為」がすべて
「憲法違反」になってしまう。
今回は、憲法第4条の
正しい解釈の仕方と、
実際の「公的行為」がどのような基準で
おこなわれているか、
「知識人」にもわかるように
簡潔に解説する!