2月のゴー宣道場のゲストである
細野豪志氏(衆議院議員・民進党代表代行)の
最近のブログについて2月9日、長男から教えられた。
タイトルは「それでも皇室典範改正が必要な理由」
(2月8日アップ)。
その一部を紹介しよう。
「陛下はご自身が疲れたので辞めたいと仰っているわけではない。
高齢になると、象徴天皇としての役割を果たすことが難しくなるので、
譲位が必要だとのお考えだ。
陛下のお考えを忖度し、国民の天皇像を尊重するならば、
制度として高齢譲位を認めるべきだ」
「陛下が人権の享有主体である国民に含まれるかどうかは
憲法学者の間でも争いがある。
しかし、どちらの説に立ったとしても、
象徴天皇としての役割を果たす上では、
一定の人権の制約があるのはやむを得ないが、
最大限の配慮がなされるべきであるとされている」
「私の危機感は、こんなことを続けていたら
皇室が存続しえなくなるのではないかという点にある。
…私は、わが国の『伝統』を守るために、
天皇陛下はかけがえのない存在だと考える。
我が国の伝統を守るためにも、あえて言いたい。
陛下および皇族の皆さんの人権は最大限尊重されるべきだ」
「高齢化は、今上陛下の『固有の事情』ではない。
『一代限りの特例法という措置は、陛下の問題提起を蔑ろにするもの』
という陛下のご学友の明石氏の指摘は重い」
「特措法に『固有の事情』を書けば書くほど、
時の政府与党がいつでも特措法を定めて譲位させることが
できることになり、天皇の地位の安定性を脅かす」
「仮に特別法で皇位の継承を定めた場合、
天皇陛下の存在が違憲の疑いを指摘される可能性がある」
「例外的に特別法で『譲位後の陛下』を位置づけるという
考え方も法律論としてはありえる。
しかし、これまで国民の為に人生をささげてこられた
今上陛下を皇室典範に位置づけることなく、
特別法で『例外的な皇族』とするなどということは、
あまりに恐れ多いと私は考える」
「このような重要な問題を特別法だけで済ますというのは邪道であり、
論ずべきは皇室典範の改正か特別法かということではなく、
皇室典範をどのように改正するかである」
「仮に女性宮家が認められなければ、
悠仁親王のご結婚相手にお世継ぎを生まねばならない
というすさまじいプレッシャーをかけることになる。
それこそ、深刻な人権問題だ」
「気がかりなのは、自民党内の議論が低調なことだ。
さすがに、ここに来て石破茂議員が皇室典範の改正を主張し、
河野太郎議員が旧宮家の復活に反対する意見を表明している。
世界に誇れる天皇陛下という存在を守るために、
国権の最高機関に身を置く責任を果たしたいと強く思う」
心強い。
道場の当日が楽しみだ。