12月16日、最高裁は民法の「夫婦同姓」
下した。
当然だろう。
民法は夫婦が同一の姓(
それが“夫の姓”
だから2人で話し合って、
これで何故、女性差別なのか?
原告側は、実際はほとんど女性が改姓していると言う。
だが、
それが不満なら、妻の姓で合意すべし、
やれば良い。
あるいは、
意味がない。
法律を改正して、「
ならないし、
別姓で子供が生まれた場合、その子の姓をどうするかのか。
夫婦で話し合って合意しなければならない。
結婚した時に合意できないで、子供が生まれたら合意できるのか。
子供が2人、3人いた場合、どうするか。
兄弟姉妹で姓が違っていいのか。
それとも制度上、「佐藤・鈴木」
その子が結婚して子供が生まれたら「佐藤・鈴木・山田」みたいに、
訴訟の原告やその支援者たちは、
不思議だ。
シナ父系血統主義(男系主義)
それは男尊女卑の観念とセットだった。
シナ文明の影響下にあった地域も、普通に夫婦別姓。
わが国でも、
明治8年に庶民が名字を公称するようになっても、
(翌年の太政官の指令)。
法制史家の山中永之佑氏によれば、
狭義の家族とされ、妻は「異族」
夫婦別姓は、女性蔑視の表れであり、
そのものだった。
当時、
妻はもはや生家・
独立した人格として新しい「家」
普及していたからだ。
かくて明治31年の旧民法では「夫婦同姓(但し夫の姓のみ)」
それが昭和22年の現在の民法で、
統一すればよいことになった。
だから、名字については制度上、既に男女平等になっている。
それがもし平等に機能していないなら、その原因を探り出し、
それにしても今回の訴訟の原告が、
実家の父親の姓(
何故なのか。
それほど父親思いなのか。
それとも父親の姓ということすら忘れているのか。
なお最高裁が今回、政治的な争点になっている「選択的夫婦別姓」
是非に立ち入らなかったのは、賢明。
しばしば政治的少数派が、
する形で、
司法サイドが安易にこれに乗り、
繰り返されるような事態になれば
にも拘らず普段、